大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2148 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人川添清吉の上告趣意は、判示醪の密造事実は虚無の証拠によつて認定され

たものだと主張する。しかし、原審公判廷において被告人は所論のようにその密造

を否認したと思われる部分もあるが(記録七二丁以下)、その後においては明白に

自白しているのである(同七四丁以下)。論旨は理由がない。

よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

検察官 熊沢孝平関与

昭和二六年一一月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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