最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2148 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人川添清吉の上告趣意は、判示醪の密造事実は虚無の証拠によつて認定され
たものだと主張する。しかし、原審公判廷において被告人は所論のようにその密造
を否認したと思われる部分もあるが(記録七二丁以下)、その後においては明白に
自白しているのである(同七四丁以下)。論旨は理由がない。
よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
検察官 熊沢孝平関与
昭和二六年一一月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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